最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)856 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人木梨芳繁、同林健一郎の上告趣意第一は、憲法一四条、二八条、三一条違
反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二は、事実誤認の主
張であり、同第三は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる
法令違反の主張を出でず、弁護人諌山博の上告趣意は、憲法一四条一項、三七条一
項、二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張を出で
ず、いずれも上告適法の理由にあたらない。なお、原判決及びその是認する第一審
判決の認定した事実関係の下においては、被告人らの行為を正当な団体行動権の行
使と認めることができないとした原判断は、相当である。また、記録を調べても、
刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年三月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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